相続登記の時に集めた必要書類一覧と取得方法その② 被相続人の戸籍関係書類を入手する
前回の記事では、登記事項全部証明書を取り寄せました。内容を確認し、複数人による共同登記などがされてないことを確認してください。
今回は、被相続人(相続の場合は死亡した人)の戸籍関係の書類を入手する方法をご紹介します。
(本項目では一般的なケースを想定しています。必要な場合は専門家にご相談ください。)
取り寄せる書類(被相続人の戸籍関係)
被相続人(相続の場合は死亡した人)の本籍地が所在する+かつて所在した自治体から、被相続人の
- 戸籍全部事項証明書 or 戸籍謄本
- 除籍謄本
- 改製原戸籍
- 戸籍の附票の写し
- 改製原附票
といった書類を諸々取り寄せます。
何が必要か自信がない場合は
詳細は相続登記のハウツー本などに色々と記載がありますが、細かい所まで自信がなかったため「相続登記のために必要なので、親が生まれてから死亡するまでの戸籍関係の書類を全て下さい」と窓口担当者に伝えて事なきを得ました。(後述の郵送で請求する場合でも同様の内容を請求書に記載することで問題ないと思います)
本籍地を頻繁に変更している場合は作業量が増加
本籍地は自由に移動させることができるため、仮に頻繁に本籍地を移転させていた場合、残念ながら全ての自治体から上記の戸籍関係の書類をを取り寄せる必要があります。相続の場合は、被相続人が生まれてから死亡するまでの一連の戸籍を精査することで、法定相続人(配偶者や子など)が誰なのかを大方確定させることができるからです。
私の場合は、たまたま被相続人(親)の本籍地が出生から死亡まで同一だったためこの部分の作業量が大幅に低減されました。
戸籍全部証明書と戸籍謄本の違い
戸籍全部事項証明書と戸籍謄本の効力は同じです。前者は戸籍をコンピュータ化した自治体が発行するもの、後者は従来の紙戸籍のままの自治体が発行したもの、というコンピューター化の有無による違いがあるだけです。
私は親の本籍地が近隣の自治体だったため直接役所まで赴き発行してもらいましたが、遠方や役所が開所している時間に赴けない場合でも郵送で取り寄せられます。
例えば東京都港区の場合は、
(1)戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)を請求する旨の請求書(様式任意)
請求書に記載する項目
- 本籍
- 筆頭者(戸籍の一番はじめに記載されている人)
- 全部事項(謄本)・個人事項(抄本)の別(個人事項(抄本)の場合は、必要な人の氏名を書いてください)
- 必要通数
- 使いみち
- 請求人の住所、氏名(自署・押印)、電話番号(昼間連絡のとれる電話番号)、必要な戸籍に記載されている方と請求人の関係(通常、請求する方と戸籍に記載されている方との関係が港区に存在する戸籍で確認できない場合は、関係がわかる戸籍のコピーをお送りいただきます。)
(2)本人確認書類のコピー
- 1点でよいもの
運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード(写真付き)、身体障害者手帳などの官公庁発行の写真付の証明書のコピー- 2点以上送付していただくもの
健康保険証、年金手帳などのコピー※本人確認書類は、現住所が記載されている部分のコピーもお送りください。
※本人確認書類に現住所が記載されていない場合は、公共料金の明細書のコピーなど、現住所の確認ができるものをあわせてお送りください。
※第三者からの請求には、本人確認書類のほかに、債権や相続など正当な利害関係の確認できる資料を添付してください。
(3)手数料(定額小為替・何も記入していないもの)
(4)返信用封筒(あて名記入、切手貼付)
となります。手数料に関しては自治体ごとに異なりますので、被相続人の本籍地の自治体のホームページ等でご確認下さい。
手数料の支払いは「定額小為替」で
全国のゆうちょ銀行の窓口もしくは同行の窓口が併設された郵便局で購入できます。平日の9時から16時まで(東京中央郵便局に併設のゆうちょ銀行本店など一部店舗は18時まで)しか窓口が空いていませんので、会社勤めの人間にはここが少々ネックですが、昼休み等を利用して購入するようにしてください。
なお、先述のように「相続登記のために生まれてから死亡するまでの書類を…」というような場合は、金額を多めにしておくと良いでしょう。お釣りも小為替で返金してくれます。
ここで取り寄せた各種の戸籍関係の書類を参照し、法定相続人を確定します。なお、戸籍に記載されていない法定相続人(認知していない子がいる場合など)の存在といった特殊なケースは本項では考慮していません。
次回に続きます。