本人限定受取郵便の受け取り方法(登記後の書類郵送)
先日、土地建物の登記をする機会がありました。
本来であれば登記申請する際と登記済の書類を受け取る際の2回、法務局に行く必要があります。しかし法務局は平日しか開庁していないため、サラリーマンにとっては行きづらい場所です。そんな人のために、申請と受取両方とも郵送で済ませることもできます。
私の場合は申請時の手戻りが嫌だったので有休をとって法務局に申請に行き、受け取りのみ郵送を希望することにしました。
このへんの手続きはまた別の機会に書くとして、今日は登記済みの書類の受け取り方について記します。
法務局から書類を受け取るためには、普通郵便は使えません。唯一の手段は本人限定郵便で料金は一般書留プラス100円です。
もちろん送料はこちら持ちですので、料金不足が気になる場合は郵便局で書類を入れた状態で重量計測した方が良いでしょう。
計測時は、必ず送られてくる「登記完了証」と「登記識別情報通知」(1件につき1枚)のA4サイズ2枚分(私の場合は同じ場所にある土地と建物だったため、前者が1枚、後者が2枚の計3枚でした)と、返却を希望する書類がある場合はその重量を考慮してください。ちなみに私の場合は合計780円でした。
さて、この郵便の特徴は送付先のポストに「本人限定受取(特例型)郵便物等到着のお知らせ」(以下、通知書と書きます)が届き、郵便局に電話またはFAXで受取方法を伝える必要があることです。インターネットは利用できないので注意してください。
具体的な手順は以下のとおりです。
①通知書に記載の番号に電話する(輸送ゆうパック部という部署で、通常の問い合わせ先とは異なるようです。営業時間は書いてありませんでしたが、朝9時前には繋がりました)
②住所氏名、通知書の紙の色(登記の場合は特例型なので白色)、右上記載の問合せ番号を伝える
③受取方法を選ぶ(宛先に書かれた住所の玄関で受取or希望の郵便局の窓口で受取)
※私は郵便局での受取を希望しました
④受取の際に宛先の住所に居住していることが証明できる本人確認書類を提示する
※郵便局で受け取る場合は、通知書が必要です。
⑤郵便局で受け取る場合は提示した本人確認書類のコピーを取られるので待つ
⑥受け取りのサインをして受取完了
受け取り時に利用できる本人確認書類は通知書にも記載がありますが、運転免許証・パスポート・保険証等のうち1点のみで大丈夫です。
所要時間ですが、登記の申請を8/14(金)正午頃に行ったところ、翌週の8/17(月)に通知書が到着しました。処理自体は14日の午後で完了し発送までしてくれていたようです。
郵便局での所要時間は順番待ちを除くと3分程度でした。